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GB 5768.1-2009 英語 PDF (GB5768.1-2009)
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GB 5768.1-2009: 道路交通標識および標示 -- パート 1: 一般事項
GB 5768.1-2009
国家標準の
中華人民共和国
ICS 03.220.20
80ルピー
GB 5768-1999 の一部置き換え
道路交通標識と標示 - パート 1: 一般事項
発行日: 2009年5月25日
実施日: 2009 年 7 月 1 日
発行元:国家品質監督検査総局
中国の検疫;
中華人民共和国標準化管理局。
目次
序文…3
はじめに…5
1 範囲 ... 6
2 規範的参照 ... 6
3 原則 ... 6
4 一般的な要件 ... 7
付録A(規範)道路交通標識およびその他の標示の適用
GB 5768に規定されているものより…8
付録B(規範)道路交通標識と標示の基本図…9
序文
GB 5768 のこの部分のすべての技術内容は必須です。
GB 5768「道路交通標識および標示」は 8 つの部分に分かれています。
- パート1: 一般
- パート2: 道路交通標識
- パート3: 道路交通標示
- パート4: 作業区域
- パート5: 速度制限
- パート6: 高速道路と鉄道の踏切
- パート7: 非自動車および歩行者
- パート8: スクールゾーン
この部分は GB 5768 の最初の部分です。
この部分は、GB 5768-1999「道路交通標識」の一般規定に代わるものである。
およびマーキング」の対応する部分と1999年の第1次改正および
2005年の第2次改正。GBの対応する部分と比較すると
5768-1999 およびその修正により、この部分の主な変更点は次のとおりです。
- 付録A(規範)「道路交通標識および交通標識の適用」を追加する。
GB 5768に規定されているもの以外の表示"
- 付録B(規範)「道路交通標識と道路標識の基本図」を追加する。
マーキング";
- 道路交通標識と標示の使用原則を追加する(参照:
第3章)。
この部分の付録 A および付録 B は規範的な付録です。
施行日から、新たに設置された(リセットされた)交通標識と
標識は新しい規則に従って設置されるものとする。交通標識
旧基準に従って設置された標識は、
耐用年数に応じて徐々に交換されます。
この部分は中華人民共和国運輸省によって提案された。
中国および中華人民共和国公安部。
道路交通標識と標示 - パート 1: 一般事項
1 範囲
GB 5768のこの部分は、道路交通法の原則と一般規定を規定しています。
交通標識と標示。
この部分は道路、都市道路、および社会的な車両が通行できる場所に適用される。
組織の管轄下で通過を許可されたもの、これには以下が含まれます
広場、公共道路など、さまざまな種類の道路に設置された交通標識や標示。
駐車場等、公共の通行のための場所に設置される交通標識や標示
自動車が通行する場所、駐車場などがこれに該当する可能性がある
一部。
2 規範的参照
以下の文書の規定は、この部分の規定となる。
GB 5768のこの部分で参照されています。日付の付いた参照については、
その後の修正(訂正を除く)または改訂は適用されない。
この部分;ただし、この部分に基づいて合意に達した当事者は
これらのドキュメントの最新バージョンが適用可能かどうかを検討することをお勧めします。
日付のない参照については、参照文書の最新版が適用されます。
GB 5768 (全部分) 道路交通標識および標示
GB/T 16311 道路交通標識の品質要件と試験方法
GB/T 18833 道路交通標識用反射シート
GB/T 23828 高速道路の発光ダイオード可変メッセージ標識
3つの原則
3.1 道路交通標識と標示は、明確で明確かつ簡潔に伝えるものでなければならない。
情報を提供し、道路利用者の注意を引き、十分な
発見、読み取り、反応時間。
3.2 道路交通標識や標示は、
広告情報など道路交通に関する情報。
3.3 道路交通標識や標示によって伝達される情報は、
付録A
(規範)
上記以外の道路交通標識及び標示の用途
GB 5768に規定
実際の用途では、道路交通標識やその他の標識を使用する必要がある場合、
GB 5768(全部品)に規定されているものよりも、以下の要件を満たさなければならない。
手順:
a) 提案者は、研究申請を国立科学アカデミーに登録するものとする。
交通工学施設(高速道路)標準化技術
委員会(以下「標準化委員会」という。)
報告書には、特別な使用の必要性、新しい標識、および/または
採点調査の必要性、調査方法等。
研究結果は特許や知的財産権によって保護されていません。
b) 標準化委員会との必要な連携を維持する。
研究プロセスは標準化委員会が理解できるように
研究の進捗状況と状況。
c) 研究終了後、研究結果は
標準化委員会は研究報告書の形でこの研究をまとめた。
報告書には、背景、研究プロセス、
新しい標識と標示の結論、およびテストの保持
学習登録後一定期間内に学習ヤード
報告。
d) 標準化委員会は研究結果を検討し、
必要に応じてテストサイトへの現地訪問を実施します。
e) 標準化委員会は提案者に、
審査の結果に基づいて、特定の領域で試行される。
f) 試験的に使用できる場合、標準化委員会は
新しい標識やマークを試し、
裁判当事者に裁判評価を提供させる。
g) 試行評価に基づいて、標準化委員会は以下を決定する。
新しい標識や標示が
条項の修正。修正に含まれる場合は、
標準規定の変更の手続き。
表B.1(続き)
グラフィックの説明
28
手動貨物三輪車
29 人力車
30 動物が引く乗り物
31
歩行者
32
障害者、障害者用車椅子
33
障害者用電動車椅子
34
バス停
35
駅
36
空港の場合、機首の方向は空港の方向を指します。
出口
37
ポート
38
鉄道輸送
39
転送センター
40
旅客ターミナル
41
フェリー
42 駐車場、駐車スペース
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GB 5768.1-2009: 道路交通標識および標示 -- パート 1: 一般事項
GB 5768.1-2009
国家標準の
中華人民共和国
ICS 03.220.20
80ルピー
GB 5768-1999 の一部置き換え
道路交通標識と標示 - パート 1: 一般事項
発行日: 2009年5月25日
実施日: 2009 年 7 月 1 日
発行元:国家品質監督検査総局
中国の検疫;
中華人民共和国標準化管理局。
目次
序文…3
はじめに…5
1 範囲 ... 6
2 規範的参照 ... 6
3 原則 ... 6
4 一般的な要件 ... 7
付録A(規範)道路交通標識およびその他の標示の適用
GB 5768に規定されているものより…8
付録B(規範)道路交通標識と標示の基本図…9
序文
GB 5768 のこの部分のすべての技術内容は必須です。
GB 5768「道路交通標識および標示」は 8 つの部分に分かれています。
- パート1: 一般
- パート2: 道路交通標識
- パート3: 道路交通標示
- パート4: 作業区域
- パート5: 速度制限
- パート6: 高速道路と鉄道の踏切
- パート7: 非自動車および歩行者
- パート8: スクールゾーン
この部分は GB 5768 の最初の部分です。
この部分は、GB 5768-1999「道路交通標識」の一般規定に代わるものである。
およびマーキング」の対応する部分と1999年の第1次改正および
2005年の第2次改正。GBの対応する部分と比較すると
5768-1999 およびその修正により、この部分の主な変更点は次のとおりです。
- 付録A(規範)「道路交通標識および交通標識の適用」を追加する。
GB 5768に規定されているもの以外の表示"
- 付録B(規範)「道路交通標識と道路標識の基本図」を追加する。
マーキング";
- 道路交通標識と標示の使用原則を追加する(参照:
第3章)。
この部分の付録 A および付録 B は規範的な付録です。
施行日から、新たに設置された(リセットされた)交通標識と
標識は新しい規則に従って設置されるものとする。交通標識
旧基準に従って設置された標識は、
耐用年数に応じて徐々に交換されます。
この部分は中華人民共和国運輸省によって提案された。
中国および中華人民共和国公安部。
道路交通標識と標示 - パート 1: 一般事項
1 範囲
GB 5768のこの部分は、道路交通法の原則と一般規定を規定しています。
交通標識と標示。
この部分は道路、都市道路、および社会的な車両が通行できる場所に適用される。
組織の管轄下で通過を許可されたもの、これには以下が含まれます
広場、公共道路など、さまざまな種類の道路に設置された交通標識や標示。
駐車場等、公共の通行のための場所に設置される交通標識や標示
自動車が通行する場所、駐車場などがこれに該当する可能性がある
一部。
2 規範的参照
以下の文書の規定は、この部分の規定となる。
GB 5768のこの部分で参照されています。日付の付いた参照については、
その後の修正(訂正を除く)または改訂は適用されない。
この部分;ただし、この部分に基づいて合意に達した当事者は
これらのドキュメントの最新バージョンが適用可能かどうかを検討することをお勧めします。
日付のない参照については、参照文書の最新版が適用されます。
GB 5768 (全部分) 道路交通標識および標示
GB/T 16311 道路交通標識の品質要件と試験方法
GB/T 18833 道路交通標識用反射シート
GB/T 23828 高速道路の発光ダイオード可変メッセージ標識
3つの原則
3.1 道路交通標識と標示は、明確で明確かつ簡潔に伝えるものでなければならない。
情報を提供し、道路利用者の注意を引き、十分な
発見、読み取り、反応時間。
3.2 道路交通標識や標示は、
広告情報など道路交通に関する情報。
3.3 道路交通標識や標示によって伝達される情報は、
付録A
(規範)
上記以外の道路交通標識及び標示の用途
GB 5768に規定
実際の用途では、道路交通標識やその他の標識を使用する必要がある場合、
GB 5768(全部品)に規定されているものよりも、以下の要件を満たさなければならない。
手順:
a) 提案者は、研究申請を国立科学アカデミーに登録するものとする。
交通工学施設(高速道路)標準化技術
委員会(以下「標準化委員会」という。)
報告書には、特別な使用の必要性、新しい標識、および/または
採点調査の必要性、調査方法等。
研究結果は特許や知的財産権によって保護されていません。
b) 標準化委員会との必要な連携を維持する。
研究プロセスは標準化委員会が理解できるように
研究の進捗状況と状況。
c) 研究終了後、研究結果は
標準化委員会は研究報告書の形でこの研究をまとめた。
報告書には、背景、研究プロセス、
新しい標識と標示の結論、およびテストの保持
学習登録後一定期間内に学習ヤード
報告。
d) 標準化委員会は研究結果を検討し、
必要に応じてテストサイトへの現地訪問を実施します。
e) 標準化委員会は提案者に、
審査の結果に基づいて、特定の領域で試行される。
f) 試験的に使用できる場合、標準化委員会は
新しい標識やマークを試し、
裁判当事者に裁判評価を提供させる。
g) 試行評価に基づいて、標準化委員会は以下を決定する。
新しい標識や標示が
条項の修正。修正に含まれる場合は、
標準規定の変更の手続き。
表B.1(続き)
グラフィックの説明
28
手動貨物三輪車
29 人力車
30 動物が引く乗り物
31
歩行者
32
障害者、障害者用車椅子
33
障害者用電動車椅子
34
バス停
35
駅
36
空港の場合、機首の方向は空港の方向を指します。
出口
37
ポート
38
鉄道輸送
39
転送センター
40
旅客ターミナル
41
フェリー
42 駐車場、駐車スペース
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