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GB 17324-2003 英語 PDF (GB17324-2003)

GB 17324-2003 英語 PDF (GB17324-2003)

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GB 17324-2003: 飲料用ボトル入り浄水の衛生基準
GB 17324-2003
イギリス
国家標準の
中華人民共和国
ICS67.160.20
C53
GB 17324-1998 の置き換え
衛生基準
飲料用のボトル入り(樽入り)浄水
発行日: 2003年9月24日
2004年5月1日に実施
発行者:中華人民共和国衛生部
中華人民共和国標準化管理局
中国。
目次
序文…3
1 範囲 ... 4
2 規範的参照 ... 4
3 用語と定義 ... 4
4 インデックスの要件 ... 5
5 製造工程の衛生要件 ... 6
6 パッケージング ... 6
7 マーキング...6
8 保管と輸送 ... 6
9 試験方法 ... 6
付録 A (規範) ボトル入り(樽入り)精製水の衛生ガイドライン
飲酒用…8
序文
この規格の全文は必須です。
この規格は、GB 17324-1998「ボトル入り精製水の衛生規格」に代わるものである。
「飲酒用」。
GB 17324-1998 と比較すると、主な改正点は次のとおりです。
-- GB/T 1.1-2000 に従って標準のテキスト形式を変更します。
-- 元の規格の構造を変更し、衛生要件を追加します
原材料の包装、マーキング、保管、輸送の要件
および補足材料と製造プロセス。
-- 規格名を「瓶詰め(樽詰め)の衛生規格」に変更する。
「飲料用精製水」。
この規格の施行日以降、GB 17324-1998は廃止される。
同時に。
この規格の付録 A は規範的です。
この基準は保健省によって提案され、管理される。
中華人民共和国。
この規格の起草組織。天津市衛生局公衆衛生局
当局、遼寧省衛生当局、杭州ワハハグループ株式会社、
北京市食品衛生監督検査所、広東省
省食品衛生監督検査所と浙江省
食品衛生監督検査機構。
この規格の主な起草者。崔春明、王雪台、ユーティン、シュー・リーファ、ヤン
Yuzhi、Wen Yan、Zhang Faming。
この規格は 1998 年に初めて発行されました。これが最初の改訂版です。
瓶詰め(樽詰め)の衛生基準
飲料水用の精製水
1 範囲
この規格は、定義、指標要件、衛生要件を規定しています。
製造工程、包装、マーキング、保管、輸送の要件
飲料用のボトル入り(樽入り)浄水の試験方法も同様です。
この規格は、飲用目的のボトル入り(樽入り)精製水に適用されます。
2 規範的参照
以下の文書には、この文書で参照される条項が含まれています。
標準規格は、この規格の規定となります。日付の付いた参照については、
その後の修正(訂正を除く)または改訂は、この規定には適用されない。
標準。ただし、この標準に基づいて契約を締結する当事者は、
これらの文書の最新バージョンが適用可能かどうかを議論することをお勧めします。
日付のない参照文書については、最新バージョンがこの規格に適用されます。
GB/T 4789.21 食品衛生の微生物学的検査 - 検査
フローズンドリンクとコールドドリンク
GB/T 5738 飲用天然ミネラルウォーターの検査方法 [翻訳者
注: GB/T 8538 である必要があります]
GB 5749 飲料水の水質基準
GB/T 5750 飲料水標準検査方法
3 用語と定義
この規格の目的上、以下の用語と定義が適用される。
3.1 飲料用のボトル入り(樽入り)浄水
添加物を含まず、容器に密封された、そのまま飲める水。
飲料水の衛生基準を満たす原料から作られている
電気透析、イオン交換、逆浸透、蒸留などにより水を精製する。
適切な処理方法。
付録A
(規範)
飲料用ボトル入り(樽入り)浄水の衛生ガイドライン
A.1 目的
ガイドラインは食品衛生法の関連規定に従って作成されています。
中華人民共和国衛生法は、
食品衛生基準を満たすように飲料用にボトル(樽)詰めされた精製水
要件を満たし、人々の健康を確保します。
A.2 適用範囲
飲料用にボトル入り(樽入り)の精製水、すなわち直接飲める水、
添加物を含まず、容器に密封されており、生の
電気透析により飲料水の衛生基準まで水を精製し、
イオン交換、逆浸透、蒸留、その他の適切な処理方法。
A.3 基本原則
第1条 新設、拡張、増設されるすべての製造工場の設計と配置は、
再建された施設は、GB 14881 食品企業一般衛生規則に準拠する必要があります。
第2条 水処理場は囲いを設け、充填場は
密閉式で空気清浄ユニットを備え、空気清浄度クラスを維持します。
1000までとし、自動充填装置を使用するものとする。
第3条 設備、配管、工具、器具、貯水施設は、
無毒、無臭、耐腐食性、お手入れが簡単な素材でできており、表面は
ピット、剥離、亀裂、または盲端がなく滑らかで、
スケールは発生しないが、清掃や消毒が容易であること。また、貯蔵タンクは
微生物による死水の形成を避けるために、排水を
汚染。
第4条 包装材料は関連する国家衛生基準を満たさなければならない。
リサイクルボトルの使用は禁止される(樽を除く)。自動装置
厳格な基準に従ってボトルとキャップを洗浄および消毒するために使用されるものとします。
第5条 効果的な消毒措置を講じて、
最終水またはボトルとキャップを洗浄すると、コロニー、大腸菌群、薬物残留物が検出されます。
検出されません。
第6条 従業員は良好な個人衛生を維持しなければならない。
作業場では、作業服、作業帽、作業着などきちんとした服装をしなければならない。
靴。作業服は上着を覆うこと。髪の毛は
キャップ。充填作業場に入る作業員は、再度の着用が必要であり、

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