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GB 15235-2007 英語 PDF (GB15235-2007)

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GB 15235-2007: 動力駆動車両用後退灯の光度特性
GB 15235-2007
イギリス
国家標準の
中華人民共和国
ICS43.040.20
T38
GB 15235-1994 の置き換え
後退灯の光測定特性
動力車とそのトレーラー用
発行日:2007年11月1日
2008年6月1日に実施
発行元:国家品質監督検査総局
中華人民共和国の検疫;
中華人民共和国標準化管理局
中国。
目次
序文…3
1 適用範囲 ... 5
2 規範的参照 ... 5
3 用語と定義 ... 5
4 さまざまなタイプのバックランプ...5
5 仕様 ... 6
6 測定方法 ... 7
7 検査ルール ... 8
序文
この規格のすべての技術的内容は必須です。
この規格は、国連経済社会委員会の
欧州ECE R23-2002、逆転の承認に関する統一規定
動力駆動車両およびそのトレーラー用ランプ。一貫性の程度は非
同等ですが、主な違いは次のとおりです。
-- 管理条項が削除される。
-- 付属書「生産管理手順の適合性に関する最低要件」
削除されます。
-- 付属書「検査官によるサンプリングの最低要件」が削除されました。
-- 検査ルールが追加されます。
主な仕様、一般仕様、測光性能、
光の色および試験方法は、上記の規制に準拠しています。
この規格は、GB 15235-1994「リバース光度計の測光特性」に代わるものである。
自動車とそのトレーラー用のランプ。以前の版と比較して、
この規格の主な変更点は次のとおりです。
-- 標準名は以前の版から変更されました。
自動車及びトレーラー用後退灯の特性
最新版 電動車両用後退灯の光度特性
車両とそのトレーラー。
-- 以前の版の第2条の規範的参照と用語は
変更されました。
-- 旧版第4条の「同種のラン​​プに関する規定」は、
この規格の第4条の「各種ランプ」に変更される。
-- 前条第6項「後退灯に使用するランプの要件」
版は削除され、「後退灯に使用するランプの要件」は
変更され、新版の 5.3 に含まれています。
-- 旧版の第 7 条を修正し、次の内容を追加します。
1) 後退灯を車両に取り付ける場合
ただし、測光強度は30°の角度までしか検証できない。
内側(図1の測光値25 cdの位置)
2) 水平面より下の方向では、放射される光の強度は
5°D未満で8,000カンデラを超える;
3) 複数の光源とランプを備えたランプの要件
交換不可能な光源を搭載したものが追加されました。
-- 法第8条の「測定方法」および第9条の「検査規則」
以前の版は修正されています。
-- 光源モジュールに関する内容が追加されました。
この規格の施行日から、GB 15235-1994は廃止される。
新規申請された動力駆動車両とそのトレーラーの後退灯
型式承認の申請は、この規格に準拠しなければならない。
この規格の実施に関する移行要件。
型式承認を受けた動力駆動ランプおよびそのトレーラー
この規格の実施前には、24 か月の移行期間が与えられます。
この規格は国家発展改革委員会によって提案されました。
この規格は、以下の国家技術委員会の管轄下に置かれる。
自動標準化。
この規格は上海自動車ランプ研究所によって起草されました。
この規格の主な起草者。Chen Geming、Bu Weili。
この規格に置き換えられた以前の版の規格の版は以下のとおりです。
続きます。
-- JB 4151-1985;
-- GB 15235-1994。
後退灯の光度特性
動力車とそのトレーラー
1 適用範囲
この規格は、測光特性、試験方法、検査を規定する。
動力車とそのトレーラーの後退灯に関する規則。
この規格は、M、Nカテゴリーの車両のすべてのタイプの後退灯に適用されます。
とO。
2 規範的参照
以下の文書の規定は、この規格の規定となる。
この規格の参照。日付の付いた参照については、その後の修正
(訂正を除く)または改訂は、この規格には適用されませんが、当事者は
この標準に基づいて合意に達した人は、最新の
これらの文書のバージョンが適用されます。日付のない参考文献については、最新版
参照文書のが適用されます。
GB 4599、フィラメントランプを備えた自動車用ヘッドランプ
GB 4785、外部照明および信号灯の設置規定
自動車及びトレーラー用装置
GB 15766.1、道路車両用ランプ – 寸法、電気および発光
要件
ECE R37、フィラメントランプの使用承認に関する統一規定
動力駆動車両およびそのトレーラーの承認ランプユニット
3 用語と定義
この規格の目的上、GB 4599、GB
4785 および GB 15766.1 が適用されます。
4 種類の異なるバックランプ
次のような重要な点で異なる後退灯。
(a)商号または商標
(b)光学系の特性(強度レベル、光分布
角度、フィラメントランプの種類、光源モジュールなど);
フィラメントランプの色やフィルターの色の変化は、
タイプの変更。
5 仕様
5.1 一般仕様 後退灯は次のように設計され、製造されなければならない。
通常の使用では、振動にさらされる可能性があるにもかかわらず、
満足に機能し続け、この規定の特性を維持する
標準。
5.2 図に示すフィールド内のバックランプから放射される光の色
1は白色であり、その色彩特性はGB 4785に規定されているとおりとする。
このフィールドの外側では色の急激な変化は観察されないものとします。
5.3 交換可能な光源を備えたランプにはフィラメントが装備されなければならない。
GB 15766.1 または ECE R 37 に規定されているランプ。
5.4 光源モジュール
5.4.1 光源モジュールの設計は、暗闇でも
光源モジュールは正しい位置以外には取り付けることができません。
5.4.2 光源モジュールを固定するための特定の構造または装置がなければならない。
改ざんが不可能であることを確認します。
5.5 測光性能
5.5.1 異なる方向の後退灯の最小光度と
基準軸の外側は、示されている値(cdで表す)より小さくてはならない。
図1参照。
5.5.2 後退灯を車両に取り付ける場合
光度測定の強度は、内側に30°の角度までしか検証できない。
(図1の測光値25cdの位置)。
5.5.3 hh平面上および上方から全方向に放射される光の強度は、
これは...
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